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2014年05月21日

「教え子の論文盗用」教授を処分 本人は反論し提訴

朝日新聞(2014年5月20日)

 金沢大学は20日、人間社会研究域に所属する60代の男性教授が論文を盗用したとして1年間出勤停止の懲戒処分にしたと発表した。教授側は「盗用にはあたらない」と反論している。

 大学によると、教授は、指導している大学院生の未発表論文を修正した論文を、ほかの研究者らとともに共著者として2010年に国際誌に投稿した。大学院生は当初、筆頭著者だったが、校正段階で著者から外されて、教授が筆頭著者になったという。

 大学院生の訴えを受けて学内に設置した審査委員会が調査して盗用と判断し、昨年9月に処分を決めた。教授の不服申し立てを受けて再審査したが、決定は変わらなかった。

 教授側は、大学院生の未発表論文には作成段階から深く関与していたほか、修正論文の執筆時には大学院生が体調を崩して入院するなどして通学していなかったと主張。昨年12月、大学を相手取り、処分の無効確認や慰謝料を求める訴訟を金沢地裁に起こした。

 大学は、19日で再不服申し立ての期限が切れたとして、20日に発表した。福森義宏副学長は「係争中なので詳細なコメントは避けるが、本人の了解を得ずに著者から大学院生を外したことは重大な問題だ」と指摘した。

 発表の時期が処分決定から7カ月以上過ぎたことについては「重大な案件なので慎重を期した。今後は早期に発表できるように検討したい」と話した。(樋口大二)

[同ニュース]
■金沢大教授、指導院生の論文盗用
http://www.daily.co.jp/society/national/2014/05/20/0006976701.shtml
■教え子の論文盗用=教授処分、本人は否定-金沢大
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2014052000813
■金沢大教授、指導院生の論文盗用 出勤停止の懲戒処分
http://www.47news.jp/CN/201405/CN2014052001001970.html
■教え子の論文“盗用”で教授を懲戒処分 金沢大学
http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000027251.html

2014年03月19日

金沢大、暴言で准教授をけん責

日経新聞(2014/3/18)

 金沢大学は17日、学生に暴言を浴びせたなどとして、医薬保健研究域の40代の男性准教授をけん責の懲戒処分にしたと発表した。処分は昨年11月20日付。

 金沢大学によると、准教授は2006年度から12年度の間、男女の学生計7人に対し、暴言を浴びせたり厳しく叱ったりして精神的な苦痛を与えた。大学側は、昨年2月までに学生7人から相談を受けて学生、准教授の双方から事情聴取。准教授は事実を認めて反省する姿勢を示したが、理由を明確にしていないという。〔共同〕


2014年02月27日

金沢大教授の論文盗用、「盗用ではない」 懲戒無効求め提訴、初弁論

毎日新聞(2014年2月26日)

 大学院生の論文を盗用したとして金沢大から出勤停止1年の懲戒処分を受けた60代の男性教授が、「盗用ではない」として処分の無効確認と1年分の給与など1500万円の支払いを求めた訴訟の第1回口頭弁論が25日、金沢地裁で開かれ、金沢大側は請求棄却を求めた。

 訴状や大学側の答弁書などによると、大学側は、2010年に健康科学系の国際誌に掲載された教授の論文について、実...


2013年12月25日

論文盗用否定、「出勤停止不当」 教授が金沢大提訴

中日新聞(2013年12月24日)

 指導する大学院生の論文を盗用したとして出勤停止一年の懲戒処分を受けたのは不当として、金沢大(金沢市)の男性教授が大学を相手取り、処分の無効と、出勤停止の期間に受け取るべき給与や慰謝料など総額約千五百万円の支払いを求める訴訟を金沢地裁に起こしたことが分かった。
 訴えによると、院生は北陸地方の高等専門学校に勤める男性准教授。教授は二〇〇九年四月に指導教員となり、論文の作成を提案した。
 しかし院生は同年七月、うつ病を理由に入院。教授は他の研究者の協力を得ながら、加筆修正を重ねた。論文は同年九月に完成。院生は勤め先の高専を病気で休み、大学も休学していたが、教授は復職と復学を見込んで院生の名前を著者に加え、論文を国際誌に投稿した。
 論文は一〇年十月に採択されたが、院生の体調は回復していなかった。入院した〇九年七月以降、一度も大学に登校できず、論文作成に関われなかった。
 教授は院生をはじめ、高専の上司や他の研究者らに相談。「長期にわたって休職・休学しているにもかかわらず、研究が継続し、論文を投稿する行為は説明がつかない」と判断し、それぞれの同意を得た上で、採択後の校正段階で著者から外した。
 教授の代理人弁護士によると、懲戒処分は今年九月二十日付。「院生が独自で作成した未発表論文」と位置付けた上で「本人の同意はなく、盗用にあたる」と判断している。
 代理人は「院生独自の論文ではない」と反論。採択後の最終段階で著者から外した行為に「院生の体調、勤め先でのす立場を考慮した」と訴える。
 大学は教授の懲戒処分を公表していない。担当者は本紙の取材に「個別の案件についてはコメントを差し控えます」と回答。教授の提訴については「訴状が届いているか、届いていないのかも含め、現時点ではお答えできません」と話した。