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 カテゴリー 2017年04月

2017年04月29日

梅光学院1300人名簿紛失事件、「トイレに行って」は嘘だった。

長周新聞(2017年7月26日)
 ∟●梅光学院1300人名簿紛失事件、「トイレに行って」は嘘だった。

2017年04月24日

上野学園、前音楽学部長も解雇…無効求め法的措置 「授業料を納付したばかり」騒動の影響は学生にも

産経(2017.4.22)

 私立音楽大「上野学園大」などを運営する学校法人「上野学園」(東京、石橋香苗理事長)が、同大教授で前音楽学部長の村上曜子氏を解雇したことが21日、分かった。解雇は20日付。村上氏は、学園が3月13日付で解雇した国際的ピアニストの横山幸雄氏とともに「新しい上野学園を作る会」の共同代表を務め、経営難の続く学園の運営改善を求めていた。

 学園の代理人弁護士は、産経新聞の取材に「村上氏は学生に署名活動を呼び掛け、機密情報の漏洩(ろうえい)などの就業規則違反行為を繰り返した。作る会の活動自体を問題とするものではない」などとコメントした。

 一方、村上氏は「私自身は署名活動の呼び掛けや機密情報の漏洩などをしていない」と解雇の無効を訴え、法的措置をとる構え。「経営難を理由に科目の削減などが決定された後、石橋家へのお金の流れが判明し、作る会の共同代表として理事長側に説明会の開催を求めてきた」と反論している。

 一連の騒動は学生にも影響を広げている。一部の学生が解雇に反対する署名活動を開始したほか、保護者からも入学金納付後に横山氏、授業料納付後に村上氏が相次いで解雇されたことに憤りの声が上がる。

 村上氏によると、3月20日に自宅待機を命じられ、今月20日に復帰予定だったが、19日に解雇の連絡があった。

 女子学生の母親(60)は「4月上旬にレッスン担当は村上先生だと掲示があり、復帰を信じて授業料を納付したばかりだったのに…」と肩を落とした。


前代未聞! 福岡教育大学が「国」を訴える

福岡教育大学の学長選を考える会
 ∟●前代未聞!!! 福岡教育大学が「国」を訴える

前代未聞!!! 福岡教育大学が「国」を訴える

すでにご報告しましたが、「福岡教育大学不当労働行為事件」に関して、福岡県労働委員会が出した「救済命令」を不服として、寺尾氏院政の櫻井政権がこの命令を不服として中央労働委員会に取消を申し立てていたところ、取消の申立が棄却され、寺尾前学長による不当労働行為が国の機関により認定されました。
その後、櫻井氏とその背後にいる寺尾氏が一体この顛末に関しどういうリアクションをするのかが気になって、福岡教育大学の公式ホームページをこのところチェックしていましたが、誠に驚愕のコメントが出ました。
 
http://www.fukuoka-edu.ac.jp/news/archives/525
何と、国立大学が、「国」の機関である中央労働委員会の棄却決定を不服として、この取消を求める訴訟を東京地裁に起こしたということです。寺尾氏と櫻井氏の「メンツのため」に、福岡教育大学が無駄にしたお金は、すでに数百万円を超えています。そのうえ、訴訟を起こして、もっと沢山のお金を無駄にする気のようです。
この事態を分析すると、中央労働委員会の決定により前学長である寺尾氏の不当労働行為の責任が確定してしまうと、寺尾氏がその「院政ポスト」である副学長から失脚し、さらには名誉教授の称号も剥奪されることにもなりかねないため、寺尾氏に大きく依存した櫻井政権としては、自らが瓦解するのを防ぐために、訴訟の提起により時間稼ぎをしているように見えます。しかし、訴訟になれば、東京地裁の公開の法廷において、全国からの注視を浴びるなか、寺尾氏の不当労働行為の責任や、なりふり構わずこれを隠蔽しようとする櫻井政権の姿勢が白日の下にさらされることになります。このようなことも想定できないとは、櫻井政権は、自らの保身のための狡猾な経営判断すらもできず(できないに越したことはないのですが)、もはや窮極の末期状態にあるといってもよいでしょう、
学生の皆さん、保護者の皆さん、卒業生の皆さん、教職員の皆さんも、この異常事態に心を痛めてあることでしょう。
  
健全な感覚をお持ちの市民の皆さん、こういう無茶苦茶な大学経営を容認している文科省の責任は重大です。文科省の監督責任をも問うべきです!!!
 ↓  ↓  ↓
「国立大学法人に関すること - 御意見・お問合せ 入力フォーム:文部科学省」
https://www.inquiry.mext.go.jp/inquiry21/

2017年04月22日

梅光学院大学の学生情報資料が盗まれる

山口朝日放送(2017年04月19日)

下関市の梅光学院大学は、学生の名前や在籍学部など個人情報が含まれた資料が盗難にあったと発表し、樋口紀子学長が会見で「本当にこのようなことになり申し訳ありません」と謝罪しました。

梅光学院大学によりますと盗まれたのは今年春の受験生や今年度の学生のリストなど延べ1336人分の資料です。

資料には名前や在籍学部、出身校のほか入試の合否などが書かれていましたが、住所などは含まれていませんでした。

17日の夜に29歳の男性職員が車で帰宅途中に下関市内のパチンコ店に立ち寄った際、
書類を入れたカバンを車に置いていたところ車上荒らしにあったということです。

職員は車に鍵をかけていましたがガラスを割られて盗まれたということです。

大学では学生の個人情報が入った書類の持ち出しを禁止していましたが、男性職員は翌朝早くに出張があるため持ち帰っていたということです。

19日夕方現在で二次被害などの報告はないということですが大学では事実関係を確認後、男性職員を処分するとともに学内の情報管理を徹底したいとしています。

長周新聞(2017年4月21日)
「千三百人の情報流出 梅光学院の学生リスト盗難 学院長ら会見「改革」で学内劣化

2017年04月12日

札幌大、教授給与減額訴訟 1審判決を不服、大学側が控訴

毎日新聞(2017年4月12日)北海道朝刊

 定年退職後も継続雇用されていた札幌大(札幌市)の教授ら14人が、一方的に給料を減額されたのは不当として、減額分の賃金や慰謝料などの支払いを求めた訴訟で、大学側は11日、減額分の計約1億円を支払うよう命じた札幌地裁判決を不服として控訴した。

 判決によると、札幌大では66~70歳の雇用延長された教授の年俸を最高で800万円としていたが、大学側は2013年4月以降の年俸を480万円に下げた。


2017年04月09日

千歳科学技術大学不当解雇事件、最高裁が上告を棄却

 千歳科学技術大学において,若手の専任教員が,学生対応あるいは学内行政の問題に関し,学長に抗議のメールを送った,ただそれだけの理由で懲戒解雇された千歳科学技術大学不当解雇事件は,2017年3月30日,最高裁第一小法廷(裁判長裁判官山口厚,以下裁判官・池上政幸,大谷直人,小池裕,木澤克之)が上告を棄却した。これで,原告教員の敗訴が確定してしまった。非常に残念に思う。

【この事件の流れ】
解雇された日  2013年2月28日
札幌地裁に提訴 2013年4月 5日
札幌地裁・判決 2015年5月28日 不当判決
札幌高裁・判決 2016年1月29日 不当判決
最高裁     2017年3月30日 上告棄却

 この解雇事件では,私は「支援する会」の呼びかけ人として活動した。この事件と裁判に対する私の意見は,「千歳科学技術大学不当解雇事件の控訴審を支援する会」会報,第二号(2015年12月10日発行)に載せられている。あらためて,以下に掲載する。

 この事件の裁判において,たとえ最高裁が解雇無効の訴えを棄却したとしても,千歳科学技術大学が「試用期間」を悪用して解雇した事実は変わらない。このやり方は今後全国の大学に悪影響を及ぼしかねない。したがって,私は当該大学の不当性について,引き続きあらゆる機会あるいは場を通して問い続けたい。(2017年4月9日ホームページ管理人・UC,Berkeleyにて)

千歳科学技術大学事件は紛れもなく解雇権の濫用である

 千歳科学技術大学で原告教員が解雇された事件は,紛れもなく解雇権の濫用である。これまで日本の大学において,学内で権力を持つ人物(理事長,学長など)が様々な理由から教職員を学外に排除するために「教員不適格」のレッテルを張って解雇する事件は数多い。しかし,大学教員が学長に抗議のメールを送ったことで解雇され,それを裁判所が合法と認めた事案はない。そもそも,抗議メールとそれに対する解雇という報復措置は,与えた影響において全く釣り合わない。その意味で本件解雇事件は,まさに解雇権の濫用にほかならない。

 このことは,裁判所の判断を待つまでもなく,初めから大学当局でさえ十分にわかっていた。したがって,原告教員を解雇するためには,抗議メールを送ったという事実だけでは極めて不十分であり,別の事由を探さなければならなかった。そこで見つけたのが,大学教員には全く馴染みのない「試用期間」という就業規則の一文である。

 札幌地裁の判決文では,原告の採用にあたり,当該教員人事の公募書類には「試用期間の存在を明示していなかった」が,事務職員の公募書類には「試用期間の存在を明示していた」。また,採用面接の際にも「試用期間の存在を説明しなかった」し,採用通知書の交付においても,同通知書に「試用期間の存在の記載はなかった。」これらは,地裁判決で裁判所が認めた客観的事実である。

 ところが,札幌地裁の裁判官は,大学は「事務手続きについて説明する文書に就業規則を添付」して原告に渡したが,ここで添付された就業規則の中に「試用期間の記載がある」との形式を唯一の判断材料にして,解雇権の濫用法理を適用しなかった。私は,この点こそ札幌地裁判決(2015年5月28日)を「不当判決」と呼ぶ最大の根拠と考える。

 そもそも,大学教員においては,「6ヶ月の試用期間」を設定すること自体が形式的にも実質的にも意味をなさない。この点を裁判官は全く理解していないか,無視している。大学の教員は,一般に4単位講義科目の場合,通年で授業を行う。その期間の途中で担当者を変更することは,単位認定の問題と係わって,死亡や病気など特別な場合を除きあり得ないし,そうした変更を想定していない。もちろん,「試用期間」の結果に備えて代用教員など用意していない。したがって,大学事務職員に一般に適用する「試用期間」をそのまま教員に適用できないし,できないからこそ採用にあたり委員会を設置して研究業績を詳細に判断し,模擬授業で教育能力を評価するなど厳格な手続がとられるのである。千歳科学技術大学においても,「試用期間」が公募書類上で事務職員の場合に「明示され」,他方教員には「明示がなかった」のは,その意味で当然なのである。実際,同大学に在籍する教員うち,「採用後6ヶ月間は試用期間である」旨説明されて採用された者など恐らく皆無であろう。

 また,同大学では,卒論研究のための教授指導は3年生の11月から始まる。原告教員の場合も例外ではなかった。着任後の11月に,卒論研究の学生7名について原告研究室への配属が教授会決定された。卒論研究という長期間の指導責任を任せられたこと自体,原告が「試用期間」中と扱われていなかった証左である。

 以上のことは,大学当局自ら知っていることである。したがって,それをすべて知りながら姑息にも「試用期間」を悪用して解雇し,ゼミ学習や卒論指導など学生の教育権(教育を受ける権利)をも突然奪った千歳科学技術大学は,真理を探究し知を創造する大学の名に値しない。札幌高裁は,地裁のように就業規則の記載文言の形式面だけをもって判断を下さないよう切に希望する。

千歳科技大不当解雇事件の控訴審を支援する会・呼びかけ人
札幌学院大学
片山一義

2017年04月08日

宮崎大学パワハラ捏造事件について、当事者教員が事件の真相を文書で説明

 2012年,宮崎大学が事実無根の「セクハラ」を理由に40代教員を懲戒解雇した事件,同時に都留文科大学も同じ事案を理由に同教員を解雇した事件は,いずれも裁判において,教員の解雇無効が確定している。

前者は,最高裁が2016年10月18日に宮崎大学の上告を棄却。解雇無効の高裁判決が確定。
後者は,東京地裁立川支部が2014年4月21日解雇無効の判決を下した。

 この事件は,1人の教員が,同じ事案により2つの大学から解雇通告を受けたという点で特異な事件であるのみならず,この解雇事件で,宮崎大学は事実関係を捏造した疑いが濃厚であり,裁判所も異例の証拠保全を行い,また文科省も現在事実関係の解明を当該大学に促したという点で,極めて異常な事件である。

 また,都留文科大学も自らの裁判で敗訴し解雇無効となり,同時に宮崎大学の上告棄却という最高裁の判断を知りながら,当該教員の現職復帰を認めていないという点で,その不当な取り扱いは常軌を逸している

 こうした事件の異常性から,フリー・ジャーナリスト田中圭太郎氏は,『現代ビジネス』(2017年3月28日号)に,「国立大にパワハラを捏造され、解雇通告を受けた教授の告白」と題するルポルタージュを掲載した。また,中嶋啓明氏(「人権と報道・連絡会」
会員)も,事件の経緯とともに,最高裁で無実が確定されたにも拘わらず,現職に戻れない状態を告発している。

『現代ビジネス』(2017年3月28日号)「パワハラを捏造され、解雇通告を受けた教授の告白 」
『週刊金曜日』(2017年3月31日号)「宮崎大ハラスメント訴訟、「無実」確定も現職戻れず」

 今回,この事件の当事者である教授(早野慎吾氏)から,事件の核心部分について正確な事実関係を明らかにする文書(「宮崎大学パワハラ捏造事件について」)と関連資料「大学が裸体と主張した卒論写真一覧」が寄せられた。以下,それを紹介する。(2017年4月8日,ホームページ管理人)

寄せられた文書は以下の2つのである。
宮崎大学パワハラ捏造事件について
大学が裸体と主張した卒論写真一覧

なお,下記の転載した文章には,資料1~6に写真がない。上記のPDFを参照のこと。

宮崎大学パワハラ捏造事件について

 このほど、田中圭太郎氏「国立大にパワハラ捏造され、解雇通知を受けた教授の告白」『現代ビジネス』(2017/3/28)について、幾つかのご質問を受けましたので、要点のみ整理して申し上げます。検証調書(裁判所が宮崎大学から採取した証拠保全資料)と裁判資料をもとに説明しますが、私の知らない内容があまりに多く、一部推測を交えざるを得ませんが、できるだけ客観的に説明したいと考えています。

①本件のきっかけ

 今回の件は2012年2月29日、K.H君(早野ゼミ所属)が、A.Sさん(山田ゼミ所属)、M.Mさん(医学部学生所属)らを連れて、自殺した女子学生Bさん(以後Bさん)のことについて虚偽の内容を石川千佳子教員(教育文化学部教務長)に伝えたことからすべてが始まります(所属は当時のもの)。

 K.H君はそのときの調書記録で「Bさんの卒論メニューは別メニューなので、別の曜日にゼミをしていたのかも知れないが知らない」(検証調書3頁)、Bさんに連絡をしようとしたが「Bさんに、早野さん以外に会いたくないと言われた」(検証調書8頁)と書かれています。筆者もBさんから「K.H君だけには会いたくない」とメールで伝えられていたので、K.H君をBさんと面会させずにいました。このような事情で、K.H君は、自らも言っているように、Bさんの様子をほとんど知らないにも関わらず、Bさんに関する様々な虚偽を石川教員に伝えたようです。もっともK.H君が裁判所に提出した陳述書には、かなりの部分で「そのようなことは言っていない」と書かれており、K.H君と石川教員のどちらが虚偽の発信源なのかは判然としません。どっちもどっちだと思えます。
K.H君について、Bさんのメモにかなりセンシティブな内容が書かれていましたが、その内容の真偽がわかりませんのでここで提示することはやめておきます。A.Sさんは他のゼミでよくわかりませんし、M.Mさんとはまったく面識がなく、推測しようがありません。ただし、A.Sさんには「バイト先でいやがらせを受けた」、M.Mさんには「ファミレスで正座させられた」とBさんからメールで伝えられていましたが、実態はわかりません。

 この学生らの虚偽証言に石川教員が尾ひれ背びれを付けて学長以下の役員に3月2日「Bさんの『自殺』に係わる事実経過」(検証調書128頁)として報告したことから、すべての間違が始まったと思います。ちなみに、石川教員は法廷(証人尋問)で、Bさんの自殺に関しては調べていないと述べました。筆者の代理人である江島寛弁護士が「学生が一人亡くなっているのに、何故調べないのか」と厳しく追及したのに対し、「生きていている学生のケアの方が大切だから」と平然と答えています(筆者はこの発言を受けて、Bさんの自殺調査を文科省国立大学法人支援課に依頼しましたが、動いてもらえませんでした)。

 石川教員が大学執行部に「調査結果」を報告した後、大学執行部と関連委員会等関係者が「早野憎し」で固まり、筆者を解雇するためなら何でもありの状態になっていく様子が検証調書から伺えます。田中氏は裁判資料と検証調書から、大学執行部の思惑がBさん自殺の責任転嫁にあったと結論づけています。それもあると思いますが、大学執行部及び関連委員会等関係者が石川教員の報告を真に受けた可能性もあると思います。

 その後、石川教員が中心になり、調査書と称する虚偽報告書が次々と大学当局に上げられるに至ります。証人尋問で、石川教員は「副学長・学部長の許可を得て自らやった」と述べていますが、ほとんどが単独調査の形を採るに至ったのは、他者に調査を委任した場合、最初に報告した内容が虚偽だとばれるのが恐ろしかったのだと思います。その後、虚偽に虚偽を重ねていきます。

②問題となった卒論

 今回の事件で、半裸写真の卒論が問題の中心にされましたが、その作成者はY.Yさんという学生で、筆者とは別の学科に属しており、指導教員は竹川昭男准教授でした。石川教員らがY.Yさんの卒論について、本人に事情聴取をしたのが4月17日(検証調書14頁)で、筆者に懲戒解雇と記された文書が送られてきた3週間後のことです。

資料1 Y.Yさんが卒論の事情聴取を受けたのは筆者の退職後の4月17日

 実際に本人が言っているかわかりませんが、検証調書によれば、Y.Yさんは「早野先生から卒論で○○点をもらいました」と竹川教員に言って成績を出してもらったとあります(それで出す方も出す方ですが)。証拠資料には、竹川教員が2月16日に成績を付けた記録が残っています。

 ちなみにY.Yさんが筆者に卒論を提出した日は2月23日と証言しています。既に成績が7日前に出されている卒論を提出したと証言されても,筆者にはその意味がまったくわかりません。また、Y.Yさんは法廷で1度も筆者のゼミを受けていないとも証言しているので、何が指導だったのか今でもわかりません。
筆者がその卒論を指導した証拠はないと裁判でも認定されましたが、指導教員の竹川教員も指導していないとのことですから、Y.Yさんは誰の卒論審査も受けずに不正で卒業したことになるのです。

資料2 竹川教員によるY.Yさんの卒論成績入力。筆者に提出したと主張する日より7日前に既に成績が付けられていた。(検証調書127頁)

資料3 裁判所作成のY.Yさんの卒論成績記録(検証調書2頁)、●●は筆者   
(申立人)によるBさんの卒論成績記録(2月7日15時に入力済)。

 Y.Yさんは卒論単位を不正で取得して卒業しているのですから、その卒論を問題にされれば大学の言いなりになるのは当然です。私に責任を押しつけなければ、自らが不正で卒業取り消しになるのですから。その点で、筆者を陥れたい宮崎大学と、卒業が延期になれば除籍になりかねない学生の利害が一致したと推測します。卒論の不正を見逃す代わりに大学の言うとおりに証言しろと脅されていたのかもしれません(あくまでも想像です)。理由は、自らの卒論を猥褻と評価するとは思えないからです。高裁の判決文も「卒業論文の趣旨を逸脱しているとは言い難い」と書かれています。証拠保全で採取してきたY.Yさんの卒論を見てみても、半裸に見えるのは人魚の項だけで、あとは服を着ていました。また、Y.Yさんの陳述書(代理人作成)で「白衣をまとい、それ以外は何も身に着けていない」裸体写真(乙32)と書かれていますが、学生がこのような表現をするとは思えないのです。資料4はその卒論画像です(検証調書114頁。もともとモノクロです)。これのどこが裸体なのか筆者には理解できません。学生の顔は誰なのか筆者には判別できませんでしたが、目線だけは筆者がいれました。別途、宮崎大学が裸体写真と公表した写真一覧を提示します。

資料4 大学がY.Yさんの裸体と主張した「白衣をまとい、それ以外は何も身に着けていない」写真 検証調書114頁

 Y.Yさんが提出してきた陳述書(作成は代理人)によると、Y.Yさんは当時25歳で卒論が書けずに留年していました。Y.Yさんは、初修外国語で中国語を選択したのに、ドイツ語の竹川ゼミに入っていたそうですから、書けなくて当然です(ゼミに入れる事自体問題です)。何とか、竹川教員をごまかして卒業したものの、K.H君にそのことがばれて、大学側に協力させられたのではないかと推測しています(証人尋問でK.H君に言われてやったと証言したので)。

 田中氏の記事に、Bさんが自殺直前に報告書の作成を押しつけられていたと書かれていますが、押しつけたのはY.Yさんです。Bさんは学部重点研究プロジェクトの経費を獲得したが、病気のため継続ができなくなり、代わりにY.Yさんが経費を使って報告書をまとめることになっていたようです。しかし、Y.Yさんは経費を使い切ったうえ、報告書作成をBさんに押しつけました。Bさんが自殺する直前の出来事です。これがBさんの自殺に直接関係しているかどうかはわかりませんが、Bさんの自殺に関して、Y.Yさんは、かなり後ろめたいものを感じていたのは確かだと思います。

 宮崎大学はハラスメント申立が3月9日、11日に行われていたと公表しています。申立書には医学部のM.Mさんの名前が記されています(証拠保全電磁記録)。M.Mさんの事情聴取は4月25日ですから(資料5)、事情聴取もしていない学生の名前を勝手に使っているのです。4月25日のM.Mさんの調書にはかなり悪質な内容が書かれていますが、本当に本人が言っているかわかりません。作成者が石川教員ですから。


資料5 ハラスメント申立書に名前があるM.Mさん(医学部)の聴取は、筆者の退職後の2012年4月25日に行われている。

 宮崎大学は、この卒論の撮影で、参加したモデルが被害者の如く報告していますが、Y.Yさん以外は筆者の無実を証言してくれていました。ある撮影参加者の保護者は「委員長(石川教員)に、早野先生には細やかな心配りをしてもらい娘も感謝している事、Bさんも同様に細やかな配慮を受けていたと伝えました。委員会に親同伴で出席させてくれと言った所、慌てて『それには及びません。お電話でお伺いしたので十分です』と言われました。やることが稚拙。」とメールで伝えてくれました。また、ある参加者も「早野先生はやましいことはしていないって伝えたら、石川先生から私の調査はしないって言われました。」とメールをくれましたが、この学生は最後までBさんの面倒をみて、もっともBさんの状態を知っていました。結局、私の無罪を主張する学生は、撮影に参加していようが、Bさんをよく知っていようが、全員調査から外されたのです。Y.Yさん以外の撮影参加者は、筆者の代理人の弁護士事務所で事情聴取を受けていましたが、在学生が陳述書を出すと大学側から不利益を被る危険性があるとの判断から、卒業生3名が在学生の意見を代表して陳述書を出しました。結局、大学の思惑通り話したのが卒論で不正をしたY.Yさんだけでした。卒論や撮影と無関係な学生らを集めて、卒論や撮影について話をさせて、「複数の学生から具体的証言を得た」と宮崎大学は公表したのです。

 その他のハラスメントがあったと大学が主張する現場に実際にいた山本講師(学外の教員)や学生T.Kさんが、大学が公式発表する前に意見書を出して筆者の無実を証言してくれていた資料が検証調書179頁にありました。しかし、山本講師は宮大在籍記録がない(他大学の教員なので当たり前)、T.Kさんは留学生なのでわかるはず無いと、訳のわからない理由で二人の意見書を無視して、その場におらず、全く関係のないK.H君の意見を採用しています。

③中心人物

 今回の件で石川教員が中心であったことは間違いないのですが、兒玉修学部長(当時)が大きく関与していることは間違いありません。兒玉教員、石川教員ともに、筆者とはかなり仲は悪かったのです。Y.Yさんの卒論を押収していったのも兒玉教員です。執行部でも他学部所属であれば、Y.Yさんが私のゼミ生であるかどうかはわかりませんので、石川教員の報告を信じ込んだということもあり得ますが、私と同じ学部で、学生名簿(指導教員名が記されている)を渡されている兒玉教員が知らないはずはあり得ません。学内にハラスメントがあったとする掲示物もすべて学部長名でなされていますし、虚偽の内容を記者会見で公表したのも兒玉教員で、その行為で慰謝料が認められています。

 あれだけのハラスメントが事実ならば、兒玉教員は学部長(管理責任者)として責任をとらなければならないはずが、逆に副学長に昇進するという不可解なことが生じています。

 田中氏は裁判資料と検証調書から記事をまとめましたが、私の見解は、田中氏の分析とやや異なっています。

 Bさんの件でやましさのある学生らのことばを、石川教員がセンセーショナルに報告してしまい、さらにBさんの両親に伝えたことで、引くに引けなくなってしまった。大学執行部及び関連委員会等関係者は石川教員の報告を真に受け、また自殺の責任を取らせようとして捏造の手助けをした。その結果、今回の事件が起きたのではないかと考えています。
筆者はBさんの主治医のひとりから(田中氏の記事に記載されている)、Bさんは自傷の危険が高いので録画を含めて常に記録を取っておけとアドバイスを受けており、その通りにしていたため(Y.Yさんは知っていた)、Bさんがらみの捏造はできないと判断して、石川教員はBさん以外の学生のハラスメントを捏造していったと推測します。

資料6 ハラスメント申立書に関する調査結果の結論(検証調書149頁)

 ちなみに、ハラスメント認定の根拠は「誰が、いつ、何処で」と筆者が聞いてきたことだそうです(資料6)。このような論理無視の人権侵害がまかり通るのは、組織ぐるみ、結論ありきの決めつけがなされていた証です。結論ありきを通そうとすると、捏造が生まれるのです。

 おそらく大学側は、訴訟を起こされた段階で日付や内容を改ざんして、学生たちにサインだけもらい調書や申立書を捏造しようと考えていたのでしょう。筆者は代理人を含め10名以上の弁護士に、証拠保全調書を見せましたが、全員がそのように意見を述べていました。それが予想もしない証拠保全が入ってしまい、捏造がばれてしまった。
今回はすべて特別調査委員会が中心で活動しているので、石川教員以外の原田宏教員(副学長)、岩本俊孝教員(副学長)も大きく関係していることは明らかですが、会議記録からはどのように関係していたかわからないので、第三者委員会の調査結果を待つしかありません。

 筆者の前に、宮崎大学は数人の教員に懲戒処分を出しています。同じ執行部です。大学側は裁判で多くの学生に証言させて勝訴しています。筆者のケースも筆者と無関係なY.Yさんの卒論を問題にして、さらにY.Yさんの卒論に全く関係の無いK.H君、A.Sさん、M.Mさんに証言させて、「多くの学生の具体的な証言を得た」と主張しています。過去のケースでも、かなりの捏造があったのではないかと感じています。第三者委員会には、筆者のケースだけでなく、過去のケースも調査して欲しいと望んでいます。

早野慎吾(都留文科大学教授)

2017年04月01日

宮崎大ハラスメント訴訟、「無実」確定も現職戻れず

■「週刊金曜日」2017年3月31日号より転載

宮崎大ハラスメント訴訟、「無実」確定も現職戻れず

中嶋啓明

 在職中に学生に対しハラスメント行為を行なったとする大学側の調査結果は事実無根だとして,元准教授の男性が大学を訴えていた裁判で,男性の「無実」がこのほど,最高裁で確定した。

 男性は,宮崎大学で准教授を務めていた早野慎吾さん。

 宮崎大学では2012年2月,早野さんが指導教員を務めていた女子学生が精神疾患で自殺した。大学側は,その調査の過程で早野さんが,別の女子学生の半裸写真を卒業論文に掲載させるなど,学生にさまざまなハラスメント行為を行なっていたことが発覚したと主張。懲戒解雇処分に相当するとして,退職金の不支給を決め,同年6月,原田宏理事(当時)らが記者会見して公表した。早野さんが宮崎大を退職し,都留文科大学の教授として勤務し始めた直後だった。調査結果は報道されて,都留文科大はそれだけを理由に早野さんを解雇。このため早野さんは,退職金の支給を求めて宮崎大を相手に裁判を起こした。

 裁判で早野さんは,大学の調査は早野さんに悪意を抱いていた学生らの虚偽の証言にのみ依拠して行なわれたと主張。だが,一審宮崎地裁は14年11月,大学側の主張をそのままなぞり,早野さんの請求を退けた。これに対し,福岡高裁宮崎支部は15年10月,一転して大学側の主張をことごとく否定。男子学生の"証言"は伝聞証拠であり,信用性に乏しいと指摘した上で「女子学生を半裸状態にしたり,半裸状態の女子学生の写真撮影をし,卒業論文に掲載させたりしたことを認めるべき証拠はない」などと早野さんの主張をほぼ全面的に認め,16年10月,最高裁で確定した。

 早野さんによると「無実」を主張したり大学側に不利な証言をしたりする学生には意図的に事情を聴かないなど,大学の態度は初めに結論ありきだった。大学は男子学生の虚偽証言のまま,あたかも早野さんに自殺の原因があったかのように,一方的に女子学生の家族に告げた。大学は調査の過程で,女子学生から避けられていたと男子学生が自認していたことを把握していたにもかかわらずだ。

 宮崎大総務課の坂元博巳課長は私の取材に「残念だが,本学の主張は認められなかった。最高裁判決を踏まえ,当時の調査を検証する準備を進めている。資料をそろえ,早ければ年度内には第三者に検証を依頼するなどしたい」と話した。文部科学省の指導が入ったようだ。

 メディアは当時,「学生の半裸写真 卒論に」/元准教授を「懲戒解雇」/宮崎大」(『宮崎日日新聞』12年6月29日),「下着の学生撮影/卒論に複数掲載/宮崎大元准教授」(『朝日新聞』西部本社版同日),「卒論に裸写真掲載される/宮崎大元准教授,女子学生に」(『読売新聞』同),「学内誌にも女学生写真/浴衣姿など09年に掲載/「不適切」抗議受ける/宮崎大元准教授」(『西日本新聞』同年7月19日)などと大々的に報道。共同通信も6月28日に「学生の半裸写真を卒論掲載/宮崎大の元准教授」と配信するなどした。

 だが,最高裁での「無実」の確定についてはつい最近まで一切,報道されなかった。今年3月7日になってやっと『宮崎日日』が「宮大の敗訴確定/元准教授へ退職金」と伝えただけだ。共同通信は,高裁判決で「宮崎大に退職金支給命令/セクハラ訴訟、高裁支部」と報じたものの,早野さんは「灰色無罪的な書き方で,まったく名誉回復になっていない」と憤っている。

 報道の影響は続いている。都留文科大の解雇処分は一応撤回されたが,早野さんは今も現職復帰できず不安定なままだ。

なかじま ひろあき「人権と報道・連絡会」会員。